ビジ法を勉強して合格してから半年がたつ。
検定が合格したからと言って、実務で必要とされているレベルには程遠く、どんどん忘れてしまうので会社法の本をぼちぼち読んでいく。この本は実務担当者向きかな。ほとんど ビジ法2級の内容であるけれども、気づいたことがいくつもあるので、知っておきたいし知識をアップデートしておきたいので、備忘録までに残しておく。
・使用人兼取締役について
確かに、うちの会社にもいるのだ。取締役だけれども部長である人が。曰く、会社法には、禁止条項がないので可能らしい。本来は、取締役は代表取締役やほかの取締役を監督する立場にあるもので、指揮監督を受ける使用人と兼務することには矛盾があるはず。しかしながら、禁止する条項が会社法にはないため、容認されているという通説があるという。監査役については例外。監査役は、使用人兼務はできません。
・執行役員について
執行役員は会社法上の機関ではなく、役員でもない。執行役員制度を導入する会社も増えているものの、法的な裏付けはないので会社が任意で定めたもの。「役員」とは名ばかりで、一般的には取締役会から委任された使用人という法的位置づけとなる。なお、アメリカ型のコーポレートガバナンスにならった制度である模様。アメリカでは所有と経営の分離がさらにすすんでおり、「経営と執行の分離」となっている。

・D&O保険
名前は知っていたけれども・・・Directors & Officerの保険のこと。取締役は、損害賠償請求を受けることがあり、場合によっては賠償する責任を負う定めが…取締役になるということは、かなりリスキーなことなんです。そのため、会社と役員が契約が結ぶことがある。損害賠償を会社が役員に支払うことができますよという契約で。東京海上日動火災保険もこんなサービス持っている。なんか、役員って大変だよね。
M&Aについても非常に興味があるところなんだけど、そこらへんは疎いし身近でないので、いつか勉強できたらいいなとおもいつつ。M&Aがきまったとしても、そこからの実務やらなんやらが大変なんですよね、事務作業が。
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